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『最低賃金制度』ってなあに?兵庫の今の最低賃金はいくら?


2018年10月1日~兵庫県の最低賃金額が上がるのをご存知ですか???

今までは最低賃金額844円だったのが、

なんと+27円UPの871円にっ!!

アルバイトさんやパートさんにとっては嬉しい値上げですよねヾ(≧▽≦)ノ
そこで、今日は最低賃金制度について少しお話しようと思います(^^♪

最低賃金制度ってなあに?

最低賃金制度とは、雇主が雇用者に対して
「最低〇〇円は時給で支払わないといけない」
と決められている制度の事です(*’ω’*)

最低賃金は各都道府県によって違うので、
兵庫以外の最低賃金はネットなどで調べてみてくださいね♪

「研修期間」の給料に注意!!

どんな事情があっても、最低賃金より下の時給はNG(*-乂-*)
例えば、研修期間で時給が通常より下がるバイトってありますよね。
通常の時給は900円だけど、研修期間中は-50円だと言われたとします。
時給900円-50円=時給850円が研修期間中のお給料になりますが、
兵庫県の2018/10/1からの最低賃金が871円だから、2018/10/1以降、これは違法になります(*_*;
たとえ研修期間が終わって時給900円になっても、研修期間中は最低賃金を下回ってしまいますからね…↓

研修期間もそうですが、こういった最低賃金の引き上げ直後は
引き上げ前の低い時給のまま募集しているお店もあります。
こんなトラップに引っかからないように、
自分の住んている所の最低賃金額を把握しておき、
求人情報と照らし合わせながら慎重にバイトを選びましょう(*’ω’*)

そして、最低賃金額以下のお店は避けるor店長に伝えましょう(‘ω’)ノ
それでも改善されないようだったら辞める、もしくは労働局にTEL!!
そのお店は、法律に基づいて罰則を与えられます(*‘∀‘)

たった27円だと思ってしまうかもしれませんが、積み重なればかなりの額になります。
これからバイトをしようと考えている人も今バイトしている人も、最低賃金は超チェックですよ☆

 

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