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バイトで稼ぎすぎると税金が増えるってホント!?(・д・`;)☆学生さん向け税金対策☆

いつもJobSTYLEを御覧頂いてありがとうございます♪
今回は、『アルバイトにかかる税金』をテーマにしていきたいと思います☆

【沢山お金が欲しくてバイトに精を出した結果、
税金を沢山取られて損をしてしまう・・・】
税金の知識が浅い学生に起こりがちな失敗みたいです(・д・`;)

今回は、そんな学生さんのアルバイトではどのくらい稼げば損をしなくて済むのか、
またアルバイトで得られた収入に対してどのように課税がなされるのかを紹介して行きますね(*´ω`*)
(注:今回の記事では、成年以上の学生の方を対象とします)

103万円の壁とは!?

バイト収入にかかる税金の話でよく出てくるのが、この「103万円の壁」です。
これは簡単に説明すると、
年間のバイト代が103万円以下で親の扶養に入ることができ、親が払う税金が控除される。
逆に、103万円を超えると親の税金負担が増える という事です。

まずは103万円の壁を超えた場合。。。
年収103万円をアルバイト収入が超えた場合、学生自身に所得税が課税されます。
更に、その学生は扶養親族としての要件を満たさなくなってしまうので、
扶養者(父親や母親など、学生を養っている人)に対して課税される税金も増えてしまいます。

つまり収入103万円は扶養から外れるかどうかの境目なのです!

この103万円を越える収入がある場合には、自分に対して税金が発生することはもちろん、
親御さんに対する税金も上がってしまうので、事前によく相談する事をおススメします。

しかし、学生さんの中には「それでは生活していけない」といった人もいるでしょう。
こうした方々のために、勤労学生控除という仕組みがあります。

これは上で示した103万円の壁にさらに年間27万円分を上乗せして、学生に対しては所得税の課税基準を緩めるというものです。
この勤労学生控除を受ける条件は下の3つのいずれかを満たすことです。

1. 学校教育法に規定する小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校など

2. 国、地方公共団体、学校法人等により設置された専修学校又は各種学校のうち一定の課程を履修させるもの

3. 職業能力開発促進法の規定による認定職業訓練を行う職業訓練法人で一定の課程を履修させるもの

また勤労学生控除の申請には、源泉徴収票が必要です。
一箇所だけでバイトをしている人は、バイト先から源泉徴収票を発行してもらい、年末調整をしてもらいます。
バイトを掛け持ちしている場合は、最も収入が多いバイト先で年末調整を行なってもらった上で、
全てのアルバイト先からの源泉徴収票が必要となるので、しっかりと保管しておきましょう!

こうしてみると、年収130万円を超えなければ良いのでは!?と思う人も多いかもしれませんが、
勤労学生控除で免除されるのは学生自身への所得税の課税であり、扶養親族から外れることには変わりありません
よって親の税金は、あなたの収入が年収103万円を超えた段階から増えてしまうことなります。
親の年収にもよりますが、大体あなたが年収113万円以上を稼がなければ、家族単位で見た場合には損をすると考えるといいですね。。

年収130万円の壁とは?社会保険料ってなに??

では、年収130万円を越えるとどうなるのか。。。。
当然、上記の勤労学生控除の対象外となるため、学生自身に所得税・住民税を支払う義務が発生します。
それらに加え、健康保険料・年金などの社会保険料をを自分で払わなくてはならなくなります
国民年金と健康保険料は合わせて月額2万円程度かかってしまうので、130万円を越える以前と同様の水準に戻すには、年収170万円近く稼がなくてはなりません

つまり、年収130~170万ほど稼いでも、税金負担だけが増えてしまい、手元に残るお金は増えないわけです。
これでは大ダメージなので、税金対策として「○○の壁」と言われるんですんね。

どうでしょう?少しは参考になりましたか??(`・ω・´)
賢く稼げるよう、税金の知識はしっかりと覚えておきましょうね☆

 

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